借地権の生前贈与について
義理の母が借地権を持っている土地戸建てについて、
底地を私が購入し、建物部分を建て替えようと計画中です。
さらに私の妻に、その借地権を生前贈与してもらう事も考えております。
これは贈与税の節税や義理の母に売買による税金がかからないようにと
と図っているのですが、考え方として間違っていないでしょうか?
底地は購入済み、借地権は義母のまま、建物は私の名義で解体中。
「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」、
「借地権の使用貸借に関する確認書」を私と義母で
「相続時精算課税選択届出書」を私の妻と義母で交わし、
税務署に届けようと思案中です。
以下も懸念事項なので、あわせてご教示頂けばと思います。
※生前贈与は建物が建ってからの届け出でも遅くはないのでしょうか?
※現状の建物が滅失してしまえば、そもそも贈与する必要があるのでしょうか?
以上、ご回答いただければ幸いです。
税理士の回答
まず、生前贈与は建物が建ってからでも問題はないかという点については、問題ありません。
そもそも借地権者の地位に変更がない旨の申出書は、借地権者以外の者が建物を建てても、借地権者は元のままという申出書ですから、その申出書を税務署に提出することによって、借地権の贈与は行われていないこととなります。
次に借地権を贈与をする必要があるかについて、これは贈与をする必要があります。
底地を買うときにその金額が更地の金額と同等であるならば、借地権の価値はないと思いますが、今回、底地を購入する金額は更地の金額よりはるかに少額となると思います。
それは、義母が借地権を所有しているからそうなるからです。
高橋先生、
お忙しい中のご回答、ありがとうございました。
もう一点、可能であれば教えていただきたいのですが、
母親名義の建物を私の名義で解体中なのですが、
これは私から義母への解体費の贈与にあたるのでしょうか?
(銀行から、私名義の建物の建替え用に当該物件の解体費を借入しております。)
私も国税の職場にいてそれなりに経験はありますが、実務上、解体費について贈与が発生するという考えは出てこないと思います。
建物所有者が必ず解体しなければならないということはありません。
高橋先生
返信が遅れてしまい、申し訳ございません。
今回はこちらの不明点をご回答いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2019年01月17日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。