相続について
昨年11月に主人のお母さんが他界しました。主人は長男で相続人で主人には弟さんがいましたが昨年の8月に他界しました。相続人が主人と弟の息子二人の相続人になります。今回は家を売りに出すことになりました。買い手も決まりました。金額が700万円で決まりました。主人が350万円、息子さん二人で350万円です。ここから不動産やさんに仲介手数料がひかれます。25万円ずつ出すことになります。残り325万円になります。325万円から相続税がかかりますか。葬儀代、電気代、水道代の控除などできますでしょうか。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
法定相続人がお二人であれば、相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円✕2=4,200万円となり、ご主人のお母様の財産が基礎控除額以内であれば申告不要・相続税もかからないことになります。
相続税、贈与税の基礎控除額は一緒でしょうか。姑さんの預貯金は20万円と年金が26万円です。贈与税で申告が必要ですか。
申し訳ございません。もう1つ教えて下さい。相続人は3人ですと相続税はいくらになりますでしょうか。主人が四分のニ、弟の息子さんは二人いますので4分の1ずつになります。よろしくお願いいたします。
暦年の贈与税の基礎控除額は110万円となります。
贈与に関するご記載がないのでわかりませんが、相続前3年内に相続により財産を取得した方が被相続人から贈与を受けているのであれば、この贈与された財産も相続税の対象となります。
ご記載の内容だけでは相続税額の算定はできませんが、法定相続人が3人の場合の相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円✕3人=4,800万円となり、相続の課税遺産総額がこの基礎控除額以内であれば相続税はかかりません。
三年前は何も頂いていません。年金は10月、11月分がおりてきます。姑さんは弟に現金で姑さんの葬儀代として150万円を渡していましたが弟さんのお嫁さんがいうには姑さんが使っていいといわれたそうで弟が亡くなった時に葬儀代で使ったそうです。150万円のうち残り245000円を主人に姑さんの葬儀代の足しにしてと頂きました。245000円は贈与に申告になりますでしょうか。
そもそも贈与が成立しているとは思えませんが、仮にみなし贈与とされても暦年贈与の基礎控除額110万円以内の金額ですので申告は不要と思います。
弟のお嫁さんは姑さんから128万円を頂いているので申告は必要でしょうか。
いつ受け取られたのかわかりませんが、贈与税の時効は6年となります。
また、細かい事情にこの場でお答えするには限界があり断定はできませんが、弟さんのお嫁さんがお姑さんから受け取った金銭は贈与税の申告は不要だと思います。
お嫁さんの受取日は昨年になります。
ご記載の内容から、お姑さんと弟さんのお嫁さんとの間に贈与としての金銭の受け渡しがあったとは思えませんので、申告は不要と思います。
先生、本当にありがとうございました。
安心できます。
本投稿は、2019年02月06日 22時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。