相続したマンションを売却した際の確定申告について。
父親が亡くなり所有していたマンションを兄と相続し、売却したのですが確定申告は必要なのでしょうか?
物件は30年程前に中古で¥1180万で購入し、売却価格は¥1200万でした。
売却の際の諸費用などを引いた残りを半分ずつ相続しています。
ご回答宜しくお願いします。
税理士の回答

相続で取得した不動産は、被相続人の取得日と取得費を引き継ぐことになります。
そして、建物に関しては被相続人(お父様)が取得された日(30年前)からの減価償却費の累計額を取得価額から差し引いて取得費を計算しますので、恐らく譲渡利益が発生するものと思われます。
なお、譲渡されたマンションを相談者様やお兄様が居住用として利用されていた場合には、3000万円の特別控除が適用できますが、その場合であっても所定の書類を添付して確定申告書を提出することが必要になります。
いずれにしても申告は必要になると思われますので、関係資料をご用意のうえ専門家(税理士)にご相談されるのが宜しいと思います。
ご丁寧な説明ありがとうございました。
税務署にも相談して確定申告してきます。
本投稿は、2019年02月19日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。