妻の親の土地へ家を建てた場合の相続税について
相続税をいくら払わなければならないか分からず、相談させてください。現在東京の賃貸に住んでいます。妻の両親も東京に住んでいて、その両親から現在月極駐車場として使っている土地を娘に相続するつもりだから、そこに家を建てて住まないか提案を受けています。駐車場の現在の地価は1㎡あたり35万円で92㎡あります(3200万円の土地価格)妻には兄が1人いますが、兄には両親が住んでいる土地を相続するつもりのようです。駐車場の土地へ私と妻の共同名義で家を建てた場合、相続時に払わなければならない税金はいくらになるのでしょうか?ご両親のお話では、娘がそこに家を建てて住んでしまえば、土地の額の7割の所有権が娘に移ることになり、相続時には妻の母親と妻の二人に1.5割づつの相続時税が課せられ、金額にして100万円ちょっとと聞いていますが、その通りなのでしょうか?
税理士の回答

ご両親の土地を、他人が借りる時と同じように適正な権利金と毎月の地代をご両親に支払って「賃貸借」する場合には、その土地は底地の評価になりますが、通常、親子間では権利金や地代の授受は省略するのが一般的と思います。その場合は「使用貸借」となり、土地の評価は更地の評価となります。
つまり、ご両親の土地を借りて建物を建てたとしても、使用貸借の場合には土地の評価額は駐車場の評価額とは変わらない結果となります。
なお、相続税の計算は財産全体の額と家族構成等を伺わないと計算出来ませんので、ご了承ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年01月24日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。