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家族間の借金について(贈与税or相続税?)

存命中に母に借金をしました。その借金を返済しないうちに前に母が亡くなりました。相続人の間で遺産分割協議をした際に、この借金を返済せず私が相続したことにし、残りの遺産を兄弟が相続することで合意しました。家族間のことですから借用書等はありません。私は、これは相続であると認識していますが、税務署では贈与に認定されてしまうのでしょうか。また、家族間の借金を贈与と認定されないためには、どのようにすれば良いのでしょうか。

税理士の回答

分割協議書に明記すれば、相続とされて良いと考えます。
贈与認定はないと考えます。

ご質問の借金は、お母様にとっては相談者様に対する貸付金という財産になります。
相続人全員の協議で、その貸付金を相談者様が相続することになれば、相談者様に対しては相続税の課税対象になります。贈与税がかかることはありません。
遺産分割協議書に他の財産と同様、貸付金を財産として表示し、それを相談者様が相続すると記載して相続人全員が署名捺印(実印)すれば大丈夫です。

迅速かつ丁寧なご回答を賜り、心より感謝申し上げます。このサイトに登録されている税理士さんは、皆確かな知見と豊富な経験をお持ちのかたばかりであると感服しております。念のため、確認させてください。この貸付金も含め、被相続人の遺産総額が相続税の基礎控除の範囲内であれば、申告そのものも必要がないという理解でよいのでしょうか。再度、ご教示ください。

基礎控除額の範囲内であれば、相続税の申告は不要です。

小規模宅地の特例を使わなくても遺産総額が相続税の基礎控除額以下の場合には、相続税の申告は必要ありません。
遺産分割協議書を作成して、遺産の名義変更や解約等の手続きを行って頂ければ大丈夫です。

その様にされたら良いと考えます。

もう1点確認させてください。被相続人が亡くなった翌日から起算して10ヶ月を経過した後であっても、申告の際に「小規模宅地の特例」を使うことは可能でしょうか。例えば、税務調査が入り、指摘されて初めて相続税申告が必要だとわかった場合等でも「小規模宅地の特例」は使えるのでしょうか。

遺産分割が確定していて小規模宅地の特例の要件を満たしていれば、期限後申告でも小規模宅地の特例は適用できます。

小規模宅地の特例の要件とは主にどんなものでしょうか。

本当はちゃんとしないといけないのでしょうが、家族間の金銭の貸し借り等は、実際には日常的に多くおこなわれていると思います。但し、贈与と認定されるか、家族名義預金や貸付金として相続と認定されるかによって、支払う税金に大きな差が生じます。今回の事例では、お2人の税理士さんより贈与認定はないと思われるとの回答をいただいたので、少し安心しました。サイト上で税理士さんに相談することに不安もありましたが、経験豊富な税理士さんが、迅速かつ的確な回答をくださり、とても助かりました。自営業者以外は、普段税理士さんに接する機会がないので、税理士さんを知る機会は少ないのですが、このサイトは素晴らしいと思います。もし何かあれば、このサイトに登録されている税理士さんに依頼したく思います。服部先生、山中先生どうもありがとうございました。

本投稿は、2019年02月23日 20時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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