税理士ドットコム - 過去3年間の生前贈与が死後の相続税の対象かどうか? - 長男も含めて、相続や遺贈(遺言)によって財産を...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 過去3年間の生前贈与が死後の相続税の対象かどうか?

過去3年間の生前贈与が死後の相続税の対象かどうか?

3年間、父から非課税分で年110万円(長男、長男妻、孫2名の4名x3年)計1320万円贈与を受けていたとします。

仮に、3年目の途中で父が死んだ場合、長男の330万円は、3年さかのぼって相続税の対象となると思いますが、長男妻と孫2名の3名の贈与分990万円は、相続税の対象外でしょうか?

税理士の回答

長男も含めて、相続や遺贈(遺言)によって財産を取得した人が、加算対象です。
長男も相続しない場合がありますし、お孫さんが遺言で取得する場合もあります。
なお、3年とは、
例えば、今日、3月22日の死亡であれば、平成28年3月22日からの贈与になります。

本投稿は、2019年03月22日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,150
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,236