贈与税と相続税について
祖母が亡くなって遺産をみんなで分割して一人あたり50万を相続することになりました。
私は、今年に入ってから夫の祖父から生前贈与として110万を受け取っています。
この場合、贈与税の申告が必要なのか、相続税の申告が必要なのか、どちらもわけて考えればよいのでしょうか?
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承下さい。)
相続税は遺産総額(小規模宅地等の特例を適用しない場合の課税価格の合計額)が基礎控除額を超える場合において配偶者の税額軽減の適用がないものとして相続税額の計算をおこなったときに、納付すべき税額が算出される相続人又は受遺者は相続税申告書を提出する必要があります。
贈与税は暦年課税の場合、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円を超える時に申告義務が生じます。
この度は、祖母と夫の祖父は別人かと思われますので、別に検討していただければよいものと思われます。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
別で考えればよいのですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年03月25日 20時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。