相続税と贈与税、生活費の関係について
相続税には、死亡から遡って三年間は贈与税は相続税の対象となる事は理解ができたのですが、孫に対して生活費を毎月9万円援助していた場合、それも相続税の対象として計上する必要がありますか?
孫の旦那が失業中で、死亡から3年以内に毎月援助していました
税理士の回答

3年以内の贈与の加算は、「相続等で財産を取得した人」に対する贈与が対象になります。
お孫さんが「相続」や「遺贈」で、被相続人から財産を取得していない場合には、3年以内の加算の対象にはなりません。
また、仮にお孫さんが相続や遺贈で財産を取得していたとしても、直系尊属からの生活費の贈与で必要な都度必要な金額が贈与されたものに関しては、非課税(贈与税の課税価格に含まれないもの)となりますので、3年以内の加算の対象にもならないと考えます。
早々のご回答ありがとうございます
孫に生活費の援助ならば、贈与税、相続税ともに非課税という認識でよろしいでしょうか?
例えば、孫に毎月、生活費9万円の援助、プラス9万円とは別に、年間110万円の贈与の場合、贈与税もかからないんでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
お孫さんに毎月9万円の生活費の需要があるけれども、本人にはそれだけの経済力がない場合に、必要な時に必要な金額を直系尊属がその生活費を贈与しても、お孫さんには贈与税は課されません。非課税扱いとされています。
但し、贈与税が課されない条件としてはお孫さんが毎月の9万円を生活費として実際に使用していることが必要です。それを預金や投資の資金にしていたり、車などの購入資金に宛てていると非課税とはなりませんのでご注意下さい。
生活費とは別の性格の現金贈与を行う場合には、その贈与額の年間合計額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
その場合、上記の生活費とは違うことが分かるように贈与することが望ましいと考えます。つまり、毎月9万円という同じ形ではなく、例えば一度に100万円贈与するとか、明らかに異なる方法で贈与する方が宜しいと思います。
この場合のお金はお孫さんがどのように使っても問題はありません。
本当に丁寧、かつ分かりやすい説明ありがとうございます。
理解できました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年05月23日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。