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実家の修繕費用拠出と相続税・贈与税

実家の修繕費用を拠出するに当たり、税金関連でご相談したく考えております。実家は、両親及び祖父母が住んでおり、自分は住んでおりません。現在の自分が住んでいる場所からは離れており、年に2回程度帰省するのみです。今回、耐震強度が非常に低くすぐに潰れそうな状況であることが判明し、私自身が資金を全額負担するかたちで、実家を修繕する予定です。実家の修繕費用を1000万円程度、土地の評価額を1000万円程度とする際に、この資金拠出を税務上の観点から、最適な枠組みに整理できる事ができるものなのか、ご知見を賜りたく存じます。具体的には、私が拠出する修繕費用は、土地・資産の取得費用の一部と整理する事はできないか?すなわち、実家は誰も修繕予定が無く、且つ、耐震診断の結果として、すぐに潰れる可能性があり、上物の評価額は実質ゼロとできるのでは?加えて、両親・祖父母には改修の予定が無いため、土地は1000万円評価ではあるものの、1円評価に落として私が取得したことにし、1000万円の資金を拠出して、自身の資産を修繕したことにできないか?将来、相続する際と比較した場合に、こちらの方が税務上得にならないか、ご意見頂戴したく思います。加えて、上記の整理が難しい場合、自身が住まない資産に資金を出すことになり、贈与税がむしろかかることにはならないか?その場合、これを防ぐ整理の仕方は無いか、ご意見頂戴したく思います。何卒よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

土地を1円評価にすることは、できないと考えます。
家屋の贈与を受けて、質問者名義にしてから、修繕されたらどうでしょうか?
家屋の贈与では、110万円の基礎控除か、2,500万円までの精算課税を使えます。

土地は1000万円評価ではあるものの、1円評価に落として私が取得したことにし、1000万円の資金を拠出して、自身の資産を修繕したことにできないか?
→土地の時価が1000万円として、取得費がそれより低い場合、譲渡による所得税の対象となる可能性が高いです。
ただし、家屋部分を贈与または譲渡されるのでしたら、家屋の贈与時の時価は固定資産税評価額となりますので、贈与税の基礎控除額110万円以下でしたら、贈与税無しで所有権移転ができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4602.htm

大変ありがとうございます。参考になります。追加で実家のほうから情報が判明しまして、以下の前提でもう少しだけアドバイス頂戴できないでしょうか。固定資産税の納税通知書における課税標準額につきまして、固定資産税の欄は、土地が100万円、家屋が200万円、都市計画税の欄は、土地が200万円、家屋が200万円となっております。こちらを踏まえますと、土地と家屋の税務上の評価額が300万(もしくは400万?)となりますので、私が200万(もしくは300万)を所有者である祖母に支払って、贈与税の基礎控除100万円以内で、土地・家屋の名義人になることは出来ますでしょうか?加えて、私の名義となった家屋に対して、残りの800万(もしくは700万)を修繕費用として出し、祖母からも200万拠出するかたちにすれば(祖母からの支払いは私への贈与になってしまう?)、税務上の負担は無くなりますでしょうか?是非ご意見いただけますと幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。

相続時精算課税を利用して土地家屋の所有権を贈与してもらうのが得策かと考えます。そのうえで修繕をすれば、ご自身の財産への修繕ですので問題なく行えるかと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm

本投稿は、2019年06月11日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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