相続時精算課税について
3人の子供の住宅購入のため、相続時精算課税を利用することのメリット・デメリットを教えて頂きたいです。尚、母(祖母)から孫への住宅資金贈与は使用した上での話です。
母(配偶者他界、多額の資金有)
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私(一般的な資金).弟(子供無)
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子A.B.C(全員成人)
上記のケースで3000万の非課税に加えて相続時精算課税を利用する場合、
1.母(祖母)から孫へ
2.私から子へ
のどちらで利用したら良いのでしょうか。
分かりにくい質問で申し訳ありません。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
相続時精算課税を適用すると、その年以降、暦年課税の適用がなくなります。暦年課税とは、1年間に110万円までの贈与であれば非課税という制度です。
そのため、相続時精算課税は適用せずに毎年110万円贈与していった方が、一般的には相続の際の節税になります。
相続時精算課税制度は一般的には資産家の方からの相続にはあまり有効ではありません。
1の場合の相続時にはお孫様にも相続税申告が必要になるほか2割加算にもなります。
お孫様への贈与は、多少贈与税がかかったとしても、暦年課税のほうが有効でしょう。
2の場合、将来、お母様の相続時に相続財産をご質問者様が受け取るわけですから熟考が必要です。
なお、税理士はお母様やご質問者様の具体的な財産額によりシミュレーションし、ベストな生前贈与方法を提案することができますのでご相談を検討されてはいかがでしょうか。
丁寧な御回答頂きありがとうございます。
祖母から孫への相続時精算課税を利用した場合の、孫の相続税額の計算方法を教えていただけませんか。
重ねて申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
まず、相続時精算課税制度を適用した場合、2500万円の贈与までは贈与税がかかりません。
2500万円を超えた部分は一律20%の税率で贈与税がかかります。
相続発生時には、本制度を適用した全ての贈与財産を相続財産に加算します。
算出された相続税額に2割加算がされます。
ただし、2500万円を超えて納税した贈与税があれば、控除(還付)されます。
再度申し上げますが、相続時精算課税と暦年贈与とどちらが節税になるかは、税理士にシミュレーションを依頼されると失敗することがないです。
丁寧な御回答ありがとうございました。
母とも相談して検討してみます。
本投稿は、2019年07月03日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。