相続時精算課税について
相続時精算課税を利用して不動産の名義変更をします。
特別控除額の2500万円以内で収まります。
贈与者が死亡したときに相続税を清算する事になると思いますが、
死亡時に相続するものは無しで、遺言書もなく、法定相続人は自分を含め二人です。
この場合、相続時の基礎控除額が4200万円になるかと思いますが
そうすると、相続税はかからない。(0円)と言う考え方で間違いないでしょうか?
税理士の回答
相続時の財産に相続時精算課税で受けた財産を加えた金額が、相続税の基礎控除4200万円未満ならば、相続税はかかりません。
本投稿は、2019年07月12日 12時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。