年金保険の分割受け取りと課税金額
生命年金保険について相談します。10年前に父が契約者(支払者)で私に2000万の保険をかけました。その2年後に契約者を私に変更しました。年金の支払いが今年2019年から(分割支払い選択)始まり、父親は余命が長くありません。この場合は仮に来年父親が亡くなった場合、受け取った部分に贈与税、残りの部分に相続税がかかると認識していましたが、一回でも受け取ると将来受け取る全額にたいして贈与税がかかると税理士から言われました。そうすると全額解約しないと贈与税が払えません。何か方法はないのでしょうか?8年前契約者変更時にその贈与契約書(支払者としての権利の贈与)は作ってありますが、時効は無効でしょうか。多額の贈与税を支払わなくてはならないのは無念です。宜しくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
文面から判断すると最初の2年間の保険料はお父さんが払い、残り8年間はあなたが払ってきたということですか。それとも10年間お父さんが保険料を払って、8年前に受取人をあなたに変えたということですか。よくわかりません。

受取人が相談者様である場合、時効にはならず年金支給開始時(2019年)において年金受給相当額のうち、お父様が支払いされた保険料の割合分について贈与税が課税されることとなります。
また、仮にお父様が翌年以降、年金保険受給開始日から3年以内に亡くなられた場合、年金保険保険と他の相続財産を合算して相続税が課税されることとなります。ただし、相続税が課税された年金保険につき納付すべき贈与税については相続税から控除されます。
ご回答ありがとうございます。時効は無効ということはわかりました。年金を毎年分割で受け取る場合亡くなる前に受けとった分に関しては贈与税、亡くなった後に受けとった分に関しては相続税がかかるという認識で宜しいのでしょうか。うちの担当の会計事務所のスタッフからは全額(受け取ってない部分も含めて)贈与税がかかると言われましたので心配しております。理由は解約すれば全額受け取れる権利があるのだから~ということでした。

会計事務所のスタッフの方の見解どおり全額に贈与税が課税されることとなります。
ただし、相続開始日(お父様が亡くなられた日)から3年以内にお父様より贈与を受けた財産については相続税の対象となります。
年金支給開始が仮に2019年7月31日であれば、2022年7月31日までに亡くなられた場合、相続税が課税されます。ただし、このままだと贈与税と二重課税となってしまいますので、納付すべき贈与税は相続税から控除されることとなります。
また、仮にお父様が2019年中に亡くなられた場合、贈与税は課税されず相続税のみ課税されることとなります。
ご回答ありがとうございます。大体大枠は理解できました。細かい事ですが仮に来年以降、3年以内に相続が発生した時に、全額名義保険と認識して相続税として支払った場合、受け取った年の確定申告時に贈与を申告しなかった場合その分に対して、プラス贈与税の延滞税がかかるのでしょうか?相続した現金から支払わざる得ない(贈与税は全額解約しないと払えない)ので悩みどころです。ご回答宜しくお願いいたします。
本投稿は、2019年07月20日 07時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。