海外遺産の相続税支払いについて
日本人女性が2009年11月より自分の子供が住んでいる西欧の国に住み、2017年2月にそこで亡くなりました。その間一度も日本へ帰っていません。相続人は女性の2人の子供です。二人とも20年以上西欧に住んでいます。女性の預金は住んでいた国にあります。この場合相続税はどの国に払うのでしょうか。2017年(平成29年)4月に法律が変わったと聞いたのですが。
税理士の回答
亡くなられた方と子供さんが、5年を超えて日本に住所が無い場合。
日本の相続税の対象は、日本にある財産だけです。
したがって、外国にある預金は、外国の相続税の対象です。
国によっては相続税が無いところもあります。
鎌田様、
お忙しい中迅速なご回答ありがとうございました。それでは居住していた国の相続税を調べてみます。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2019年07月25日 05時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。