相続税の控除
お世話になります。
二人で共有名義の賃貸物件を所有しています。
物件を建設時の借入金を私(息子)名義で借入して、保証人を父にしました。
父が亡くなった場合、相続税を計算するうえで、この借入金の半分
は控除の対象になるのでしょうか?
今現在、不動産収入と経費も共有なので折半して申告しています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
借入金を問題なく返済されていたのでしたら、保証人の債務ではないため控除の対象にはなりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4126_qa.htm
ありがとうごさました。疑問点がはっきりと明確になりました。
本投稿は、2019年08月19日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。