相続した保険について教えてください
保険の相続に関して基本的なこと教えてください
両親他界、子供私含め2名です
1000万円の生命保険の受取人が私です、この場合受取人指定された私が全額受取りが基本的な考え方で間違いないでしょうか。 長年に渡り掛けている場合、掛け金は1000万でも受け取りの際には1100万円とかになったりしますが、この差額100万円部分は私以外の相続人にも受け取る権利は発生するのでしょうか?
また親が私に対して800万円の個人年金保険を掛けていました。受取人は私になります。この場合
半分は他の相続人にも受け取る権利が発生するのでしょうか?満期までは20年ほどあり、実際のお金を
受け取れるのは20年後になります。
税理士の回答

生命保険金ですが、(被保険者がご両親であるという仮定で)相談者様が受取人に指定されていれば、1,100万円全て受け取る権利があります。
個人年金保険も、仮定が同様であれば、年金受給権を相談者様が取得したことになり、全額受け取れます。
本投稿は、2016年04月14日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。