法定相続人以外への遺贈にかかる税金について
親戚の1人Aさんに全財産を遺贈をする遺言書を書く予定です。法定相続人はおりません。
遺産総額1億円の場合、
①「死亡時に遺贈」
②「310万ずつ暦年遺贈で3100万を生前贈与、死亡時に残りを遺贈」
③「Aさんを養子にして、死亡時に相続させる」
の3つの方法を考えました。実質の手取り額(贈与税、相続税を除いて)は、多い順に②→③→①の順になる、ということで間違いないでしょうか。ご教示、よろしくお願いたします。
税理士の回答
相談者様 税理士の天尾です。
長くなりますので答えだけで
多い順は②→①→③です。
③養子になれば法定相続人になりますので
天野税理士様、早速のご回答ありがとうございます。もう一度、確認させてください。
多い順は②→①→③です。
③養子になれば法定相続人になりますので
実質の手取り額は②が一番多いのですね。すると次が養子縁組で法定相続人の③、一番手取り額が少ない、つまり税金をたくさん払うのが、他人のままの①、という理解で大丈夫でしょうか?
相談者様 税理士の天尾です。
すみません。質問を読み間違えてました
私は税額が多い順でならべてしまってます。
手取りが多い順ですと逆なので
③→①→②です
すみません。
お世話になります。
試算してみましたが、ご認識の通りでよろしいかと存じます。
補足します。
まず、特定の法定相続人以外の者が、相続や遺贈により相続し、相続税を負担する場合には、一般的な法定相続人が相続するような通常の相続の場合に比べ、相続税が2割加算されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4157.htm
また、相続開始前3年間の相続人等に対する贈与は、相続税の計算上は、その間の相続人等に対する贈与総額についても、相続税の計算の対象に加算するし、一方で、その間の贈与に対して課された贈与税については、その相続人等(受贈者)の相続税から控除することが認められいます。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4161.htm
ご親族の状況にもよるかと思いますが、その他、まだ、相続税自体を減少させる方法は考えられますので、ご興味がある場合には、お近くの税理士にご相談ください。
ただし、税金が減っても、争いの火種になるような対策もありますので、慎重にご検討ください。
参考になれば幸甚です。
度々、失礼します。
具体的に試算しましたが、私の試算では、貴殿のご認識の通り、貴殿のお考えの各スキームによれば、②→③→①、になりました。
10年贈与の場合、相続開始前3年贈与加算があり、実質7年の生前暦年贈与になりますが、単純に、実質7年の贈与を実行されずに、現時点の全資産をそのまま遺贈を受ける場合の相続税額よりも、実質7年の生前暦年贈与をされた場合の贈与税及び相続税の総額は、少なかったです。
長期にわたる生前の暦年贈与は、相続税対策の最もスタンダードな対策であり、貴殿の財産状況で、今お考えのご親族お一人への遺贈というスキームを前提にすれば、実質7年の生前贈与でも、生前対策効果は、私の試算では十分認められました。
天尾税理士様、
ご回答ありがとうございました。
質問の仕方が悪く、お手数をお掛け致しました。また先ほどの返答でお名前を間違えてしまいました。重ね重ね申しわけございません。すぐに回答してくださって心強かったです。
金平税理士様、
お忙しい中、試算までしてくださりありがとうございました。知らないことがたくさんあることが分かりましたので、これから勉強したり、税理士先生に相談したりしていこうと思います。お言葉のとおり、周りと良好な関係を保ちつつ、最善の方法を慎重に考えて行きたいと存じます。
本投稿は、2019年08月23日 08時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。