相続した自宅の登記名義を、配偶者にするか子にするか共有にするか
父が亡くなり、父名義の不動産を母と子(私)で相続します。
現在母と私が住んでいる土地付き家屋です。
登記名義を母か私か共有名義にするか、今後の2次相続も考えるとどれがいいのでしょうか?
他に相続するのは銀行口座に入っている現金のみです。
登記名義=所有権があるということになると、共有名義にした場合は現金も半分にすればいいですが、どちらかにした場合は、不動産の評価額を出して現金と足して半分にし、他方に払う形になるのでしょうか?
2次相続は、どちらが先に死ぬかはわかりませんが、どちらの場合も相続人は他方の1人だけです。
1次相続は配偶者に控除があるし、「小規模宅地等の特例」はどちらでも当てはまりそうですが、
登記の手間は共有なら必ず、どちらかなら確率は1/2です。
手間はともかく、登記手続きは自分では難しいので司法書士に頼むことになり結構高額になりそうですし、登記料も結構かかるのですよね?
相続税的にもどうするのが一番いいのでしょうか。
調べてもさっぱりわからず、司法書士に頼むにしても登記をどうするかは自分達で決めなくてはならないと思うので、途方にくれてます。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

遺産の分け方については法定相続分通り(今回の場合 母1/2 相談者1/2)にしなければいけないという決まりはありません。遺言書があれば遺言書に従いますが、相続人間で遺産分割協議の中で自由に決められます。
2次相続も考えた相続税的な判断は、前提として相続財産評価額が、土地、建物、預金など全部合わせていくらなのかがわからないとできません。
不動産登記の費用は 司法書士の手数料+登録免許税 です。
登録免許税は 固定資産税評価額の0.4% になります。
多少費用がかかるかもしれませんが、専門の税理士と契約して第2次相続をも見通した節税方法を検討してもらったほうが賢明かと思います。財産の詳細や価額が分からないと検討しようがありませんし、分かったとしても、ここのコーナーで検討しお答えすることは、所要の時間を要することや紙幅の関係等から難しいと思います。
まずは税理士に、対面でご相談されることをお勧めします。
ご準備できる範囲で財産の資料を用意して、相談、報酬の見積もりまでは無料という税理士を探して、相談してみてください
本投稿は、2019年08月23日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。