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相続が発生する5年前の、父からの住宅購入資金援助

いまから5年前の4月(2014年4月)に住宅購入資金として700万円の贈与を父から受けました。ただ、非課税枠に収まることもあり、このとき申告をしませんでした。

今年4月に父がなくなりました。
相続税の計算をするとき、この金額は申告しなければいかないのでしょうか?
どのように申告するのでしょうか?
また、しなかった場合のペナルティーはありますか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

 住宅取得資金の非課税の適用要件に該当しても、申告をしないと認められないため、贈与税の期限後申告(非課税の適用無し)若しくは当時父親から借りたということで父親の財産に貸付金と計上するかのどちらかになるかと思います。

相続開始前3年以内の贈与であれば相続税の計算に含める必要はありません。

ただ、住宅購入資金の非課税の特例は贈与税の申告をしないと受けられませんので、今回のケースは贈与税の非課税は適用されないことになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

したがって2014年の贈与税について期限後申告が必要です。
贈与税の時効は6年ですが、故意に申告しなかった場合は7年になります。
ですのでまだ時効は完成していませんから申告をしないというわけにはいきません。

期限後申告なので、ペナルティーとして無申告加算税と延滞税が課されます。
申告をせず税務署から悪質と判断された場合は無申告加算税のかわりに重加算税が課されます。

非課税にすでに該当しないことと、何らかの対応が必要になることがよくわかりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年08月26日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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