貸宅地に無償変換の届出は必要?相続に関する質問です。
私所有の土地の上に、代表する会社の建物があり、固定資産税相当額の地代を貰っています。貸宅地で無償変換届出を出すと相続税がとても高くなります。相当の地代(6%)はかなり高額です。固定資産税相当の地代のみでは、相続の時に、税務署は納得しないでしょうか?
税理士の回答

無償返還の届出を出すことで借地権の認定課税を回避できますが、支払う地代が固定資産税程度ですと「使用貸借」と同等になりますので土地の評価額は更地の評価になります。
一方、無償返還の届出を出して、固定資産税の3倍程度の金額の地代を授受している場合には「賃貸借」として「貸宅地」の評価になるため、土地と評価額は更地の80%相当の評価額になります。
下記サイトの「8」をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/850605/01.htm
服部先生、早速にご回答を下さりありがとうございます。賃貸借になるよう地代の値上げをします。値上げの時期ですが、無償変換の届出を出してからの規定はあるのでしょうか。宜しくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
本来であれば無償返還の届け出をしたときから賃貸借となっていることが望ましいですが、個人の確定申告や法人の決算も絡んできますので、過去の申告書に影響のないところで地代を変更して賃貸借にして頂くのが宜しいと考えます。
服部先生、お返事をありがとうございます。固定資産税の3倍程度の地代を貰うよう検討を始めます。ありがとうございました。
本投稿は、2019年09月23日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。