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(至急)再建築不可物件の相続税について

長文で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

父が住んでいる家があります(家や土地の名義は全て父です)。この家は公道から奥まった場所にあり、家への出入りにはご近所の土地(私道)を通行する必要がある為
、再建築不可物件です(役所に確認済み)。
よって資産価値は低い為、将来の相続税も低いと推測しています(固定資産税は年5万円程です)。

この度、父の家に隣接する土地(公道に接しています)が売り出されました。父がこの土地を購入する場合、現在の父の土地も公道と接することになり、再建築可能になりますので、資産価値および将来の相続税は高くなります。当然、新たに購入する土地に対しても相続税が発生します。

そこで質問となります。
この土地は父ではなく、私が購入しようと考えています。この場合、現在の父の家は、再建築不可物件のままになり、相続税も低いままになるのでしょうか?
それとも、相続後は私の土地と合筆することで再建築可能になる為、相続税が増加するのでしょうか?ご教示をお願い致します。

捕捉になりますが、父の相続人は私のみとなります(母は他界し、私は一人っ子です)。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

実際の物件を評価しないと何とも言えませんが、相談者様が隣地を取得し、その後相続が発生した場合、お父様から相続した土地は、相続開始前と比較すると、一定の無道路地としての減額はされるものの、接道義務を満たすため、減額割合は減少するものと考えます。
一方、お父様が隣地を取得した場合、該当の土地の評価は上がるものの、お父様の財産が現金から土地に替わることにより、評価が下がる効果があります(現金は額面評価、土地は相続税評価)。
従いまして、実際の効果を把握するためには、具体的な計算を税理士等に依頼されるのが宜しいかと思います。

ご丁寧なご教示ありがとうございます。もう少々お願い致します。父の土地が「接道義務を満たすため、減額割合は減少する・・」についてです。
現時点で父の土地は接道義務を満たしていませんが、私が隣地を購入した場合、相続時には 、父の土地も接道義務を満たすと、みなされるのでしょうか?
相続時点では、2つの土地はそれぞれ別名義の為、あくまでも父の土地は接道義務を満たさない評価での相続税額になると考えていましたが、誤認識でしょうか?

以上、宜しくお願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

無道路地としての補正(減額)は、接道義務に基づいて最小限度の通路を拡幅するための費用となります。相談者様が隣地を購入した場合、お父様から相続する土地は、結果的に接道義務を満たすころになりますので、接道義務を満たすための通路拡幅費用が発生せず、無道路地としての補正(通路開設費用相当額部分の控除)は難しいのではと考えたものです。

参考にした国税庁の質疑応答を以下は通りです。以下のAの土地の評価の考え方を参考にしました。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/02/03.htm

あくまで一税理士の個人的見解であることはご承知いただければと思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

本件に関連し、参考となる国税不服審判所の裁決がありました。自分の備忘も含めて以下引用します。

「相続によって取得した本件土地と県道との間には請求人所有の土地が存し、本件土地に直接沿接する道路は存しないが、本件土地と県道との間にある請求人所有の土地とは相続開始以前から請求人が一体として利用しており、本件土地が道路に直接接していないことによる利用価値の低下があるとは認められないから、本件土地は無道路地として評価額を減額すべきものには当たらない。(昭和61・9・24裁決 裁決事例集32・263)

お礼が遅くなり申し訳ありません。
ご教示いただいた裁判の判決内容は、私のケースに当てはまります。大変勉強になりました。

本投稿は、2019年10月06日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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