遺産相続
1.法定相続人が4人(配偶者なし)で、総額5760万円をAが2/3、B、C、Dの3名がそれぞれ1/9づつを相続しました。控除される金額から、相続税なしと理解していますが、その理解でよろしいでしょうか。
2.相続税が0円(控除)ですので、準確定申告も、また確定申告も不要と理解していますが、その理解でよろしいでしょうか。
3.死亡時期から1年以上経過しましたが、相続税なしですので、延滞金等、ペナルティーの発生もなしと理解していますが、その理解でよろしいでしょうか。以上
税理士の回答

はじめまして、沖縄で相続税・事業承継専門の石川公認会計士・税理士・不動産鑑定士事務所です。
下記、回答致します。
1について
法定相続人が4人の場合ですと、基礎控除と呼ばれる非課税枠が5,400万円(3,000万円+600万円×4人)になりますので、相続税評価額の計算が合っているのを前提に財産が5,760万円の場合ですと、基礎控除を上回りますので、相続税が36万円発生致します。
2について
準確定申告が必要かどうかは、相続税がかかるかどうかではなく、相続の年の1月1日からお亡くなりになった日までの間に所得が発生していて所得税を納める必要がある場合になります。
3について
1で回答した通り、36万円の相続税が発生しますので税務調査が入る際は各種ペナルティがかかってきます。
相続税の申告期限はお亡くなりになった日から10ヶ月後になりますが、申告期限に間に合わなくても今から申告すればペナルティは軽減されます。もしよろしければ最寄りの相続税に詳しい税理士の先生へご相談された方が良いと思います。
1 遺産の額5760万円が基礎控除額である5400万円(3000万円+4人×600万円)を360万円上回りますので、相続税額は36万円となります。
2 相続税の申告納税義務の有無にかかわらず、被相続人に所得控除額を上回る所得がある場合には、所得税の準確定申告が必要です。
3 申告納税すべき相続税額がある場合で、税務署がその事実を把握したときにそのことが指摘され、納税が求められることになります。その際、加算税や延滞税が併せて課されることになります。なお、申告期限から通常5年、最高7年経過しないといわゆる時効にはなりません。
石川先生、加門先生
詳細なるご説明をいただきありがとうございました。内容を理解致しました。T.A
本投稿は、2019年10月16日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。