税理士ドットコム - [相続税]自社株を譲渡する事前に多額を肩代わりした。 - 第三者への譲渡で双方合意した価額であれば成立す...
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自社株を譲渡する事前に多額を肩代わりした。

遺産相続上の話になります。
非上場会社Aの株を1株1円で他社Bに売却した事案について質問させて頂きます。
他社Bは株式取得前に、A社の借入金2億円を銀行に代わりに返済しています。
債務超過であった可能性は高いですが、負債を肩代わりしても買収したい意思には当たると思います。


質問はこの場合、1株1円は成立しますか?

税理士の回答

第三者への譲渡で双方合意した価額であれば成立すると思います。

本投稿は、2019年10月16日 17時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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