自社株を譲渡する事前に多額を肩代わりした。
遺産相続上の話になります。
非上場会社Aの株を1株1円で他社Bに売却した事案について質問させて頂きます。
他社Bは株式取得前に、A社の借入金2億円を銀行に代わりに返済しています。
債務超過であった可能性は高いですが、負債を肩代わりしても買収したい意思には当たると思います。
質問はこの場合、1株1円は成立しますか?
税理士の回答
第三者への譲渡で双方合意した価額であれば成立すると思います。
本投稿は、2019年10月16日 17時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。