相続税のアパート賃貸割合について
計算方法など調べましたが、細かい点がわからないので教えてください。
父の所有しているアパートを相続することになりました。
賃貸状況は、3戸あるうちのA戸は私が無償で借りている状況です。
残りのB戸は賃貸中で、C戸は息子が借りている状態ですが賃料が少し安めに設定され、長く賃貸されているのB戸と25000円ほど差があります。
この差額分で息子が借りているC戸は家賃割合の計算に含まれると判断されるでしょうか?
税理士の回答

大西淳史
判断が難しいですが、
例えば、Bが100,000円 Cが75,000円 であれば、賃貸借といえるでしょうし、Bが30,000円 Cが5,000円であれば 使用貸借(借家権割合が考慮されない)となる可能性が高くなるでしょう。
一つの目安として、維持費相当の負担、お礼程度の金銭を渡している場合は、使用貸借となります。
よろしくお願いいたします。
回答ありがとうございます。
やはり判断がしにくいところなのですね…
B戸は75000円、C戸は50000円だそうです。
アパート自体に管理費等もなく、ただ賃料を振り込んでいるだけの状態のようです。
やはりこの状態だと計算に含まれない可能性が高いでしょうか?

大西淳史
年額600,000円であれば、使用貸借ではないです。(=有効な賃貸借契約)
私なら、借家権割合を考慮して計算します。
家屋だけでなく、土地の評価や小規模宅地の特例にも影響してきます。
恐らく大丈夫と考えますが、一応事前に所轄の所務署に相談されることをお勧めいたします。
よろしくお願いいたします。
ご丁寧にありがとうございました!
本投稿は、2019年11月27日 08時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。