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相続時精算課税があるときの相続税の計算

私、妹、そして母が父の遺産相続をすることとなりました。
父は私に相続時精算課税として2000万円をくれました。
母は遺産相続はゼロとして考えます。
父の遺産は3000万円でした。
私と妹のそれぞれの税引き前の遺産額、取得額、相続税、実質取得額を
計算してください。父の遺産は均等に分割するとします。
また、葬式、墓地費用、税理士費用は単純に課税遺産総額から引けばよいのですか?

以上よろしくお願い致します。

税理士の回答

お父様の債務と葬式費用が不明ですので、財産の価額のみで計算いたします。ご了承ください。
1. 純資産価額:遺産3000万円+相続時精算課税適用財産2000万円=5000万円
2. 相続税の基礎控除額:3000万円+600万円×3人=4800万円
3. 課税遺産額:5000万円-4800万円=200万円(債務・葬式費用があれば控除します)
4. 相続税の総額:200万円×1/2×10%+200万円×1/4×10%×2=20万円

ご相談の文面に「父の遺産は均等に分割」とありますが、3000万円を均等にするという意味でしょうか、それとも生前贈与の2000万円も加えた総額5000万円を均等にするという意味でしょうか。
そのどちらなのかによって、お二人の取得する財産の価額が変わりますので相続税の負担額も変わってきます。しかし、いずれの場合でもお二人で納める相続税の総額(20万円)は変わりません。
なお、課税遺産から引けるのは、債務と葬式費用のみで、墓地費用や税理士費用は控除することはできませんのでご留意ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年08月02日 13時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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