倍率地域の土地の評価について
父の相続にあたって、倍率地域にある別荘地がありました。登記は山林となっていまして、固定資産税は、別荘地ということで、この先建物を建てる見込みということで宅地の課税評価とされているということです。
ただ、実際はまだ建物は建っておらず、山林の状態で、木が生え放題です。
税務署に聞くと、宅地の評価額に倍率をかけなさいと言われたのですが、本当にそうなんでしょうか?
それだと、高すぎると思うんです。
実状の山林の評価ではだめなんでしょうか?
税理士の回答

建物が建てられないくらいの急傾斜地であれば山林の評価が可能ですが、現況はいかがでしょうか。
平坦地で建物の建築が可能で、周辺にも建物が建てられている地域ですと宅地として評価することになると思われます。ただし、敷地内に樹木が生えているということであれば、樹木等の伐採抜根費用や整地費用を評価額から減算することは可能です。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2016年08月10日 06時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。