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一時払い終身保険での相続税節税 子供名義

親の支払いで、契約者子供、受け取り子供の
一時払い終身保険に入ったとします。
税金は下記のようです。
しかし、仮に親の死後10〜20年後に解約して
保険金を受け取ることになった場合でも
子供自身が保険金を支払ったという証拠を税務署に提出するのでしょうか?
金額にもよるのなら、いくら以上からでしょうか?証拠がなければ、贈与or相続とみなされるのでしょうか?


〈税務では「保険契約者」と「保険料負担者」が存在することを前提としており、「保険料負担者」を保険契約の実質的な保有者と考えています。従って、保険料を支払った時には税(贈与税)の問題は発生せず、保険事故の発生または解約等をして保険金を受け取った時に税の問題が発生します〉

税理士の回答

被保険者の記載が有りませんが、どなたを想定してのお話になりますでしょうか。
保険料負担者である親が被保険者である場合は、受け取る死亡保険金は相続税の対象となります。
仮に保険料負担者以外の方が被保険者の場合で、保険事故が発生する前に保険料負担者(親)が亡くなってしまった場合には、その保険契約が「生命保険契約に関する権利」として相続税の対象となります。保険料を一時払いしている場合には払い込んだ保険料総額が相続税評価額になります。
その権利を子が相続で取得し、将来その保険金を受け取った場合には、今度は受け取った子に対して所得税住民税が課されます。
保険金並びに保険契約に関しては、契約内容と保険料負担者の関係で取り扱いが複雑に異なって来ますのでご留意ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年08月24日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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