一階が駐車場、二階以上が住居となっている家の小規模宅地等の特例の適用について
一階が駐車場、二階以上が住居となっている家の相続について考えています。
駐車場部分は複数人に貸し出しており毎月収入があるのですが、この場合この家は「貸付事業用の宅地等」「貸付事業以外の事業用の宅地等」「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」のいずれに該当するのでしょうか?
お忙しいなか恐縮です。ありがとうございます。
税理士の回答

駐車場も含めた建物の利用状況に応じて案分計算することになると思われます。
例えば、4階建ての建物(面積は全て同じとします)として、1階が駐車場、2階3階が賃貸用、4階が居住用で利用している場合、その土地に関しては、1/4が自用地(貸付用)、2/4が貸家建付地(貸付用)、1/4が自用地(居住用)として評価することになります。そして、それぞれについて小規模宅地の特例を判定し、該当すれば小規模宅地の減額の特例を適用して計算することになると考えます。
以上、ご参考になれば幸いです。
例を付けて明快にご説明頂き非常によく分かりました。ありがとうございます。
本投稿は、2016年08月31日 00時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。