分譲マンションを相続し、そのマンションを売却する場合にかかる税金の種類を教えて下さい。
今回、娘が亡くなり、2016年購入の分譲マンションの一室を相続で取得しました。
そのマンションは娘夫婦の共有で購入・所有していましたが、娘の夫は相続放棄しているため、私たち両親が相続しました。
現在は両親と娘の夫の共有名義になっています。
このマンションの売却を考えています。
娘夫婦共有で約5,000万円で購入し(夫と娘それぞれでローンを組みました)、現在の売却価格は4,800万円ほどが相場です。
ちなみにマンションの相続登記は2019年8月に完了しました。
ほかには相続したものはほとんどありません。
あっても預貯金などの30万円ほどです。
この場合、法定相続人が3名ということで控除が4,800万円まであると思いますが、相続税はかかりますか?(利益が出なければ相続税はかからないですよね)
また、譲渡所得税はかかりますか?
(3,000万円までの控除は2019年末までだと聞きました。)
よろしくお願いします。
税理士の回答
この場合、法定相続人が3名ということで控除が4,800万円まであると思いますが、相続税はかかりますか?(利益が出なければ相続税はかからないですよね)
そのマンションの相続した持分の相続税評価額と預貯金30万円などのその他の財産額の合計が4800万円以下であれば相続税の申告納税は不要です。
(相続税評価額はマンションの売却額ではありません。)
また、譲渡所得税はかかりますか?
購入価額よりも売却価額のほうが低ければ、譲渡所得税の申告納税は不要です。
ありがとうございます。
申告納税が不要の場合、何もしないで良いと考えて良いでしょうか。
このまま普通に売却をして、税務署には何も報告はしないで良いということですか?
考えられる税金は相続税と譲渡所得税ですが、次の通りと思われます。
〇 相続税
娘さん夫婦に子供がなかったのであれば、相続税の基礎控除は記載されている通り4800万円ですので、この4800万円を超える遺産がない限り相続税がかかることはありません。マンションについては共有持ち分相当額が遺産になります。
〇 譲渡所得税
売却益が算出される場合は、その売却益に対して所得税・住民税合わせて39.63%かかります。売却益は次により算出します。
売却価額 - (取得費 + 譲渡費用) = 売却益
取得費 : 土地部分は購入価額、建物部分は(購入価額-償却費)
譲渡費用 : 仲介料など売却にかかった費用
共有の場合持分に応じての課税になります。
記載されている3000万円のこ控除というのが、マイホームを売却した場合のことを指しているのであれば、譲渡者自身が居住していたことなどいくつかの要件充足必要となります。詳しくは、国税庁HPタックスアンサーNO.3302をご覧ください。
ありがとうございます。
なるほど、娘の物件の持ち分は半分なので、それで考えると4,800万円の基礎控除は超えないため相続税はかからなそうですね。
譲渡益も出ないかと思いますが、こちらはギリギリなので、きちんと計算してみます。
お二人とも、ありがとうございます。
本投稿は、2020年02月14日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。