未登記建物についての相続税を教えてください。
両親の宅地上に、未登記建物があります。
贈与税・相続税に関して、疑問があり質問させて頂きます。
現在 生前贈与を受けるか、相続時に相続するにしても、相続税もしくは贈与税が発生すると思いますが、その扱いはどうなるのでしょうか。未登記建物は登記をする場合には、表題登記料、所有権保存登記料、登録免許税などがかかるとありましたが、登記をしないまま”遺産分割協議書”を作っておけば、贈与税・相続税はかからないのでしょうか。(現在の持ち主が確定していない状態から息子などへ受け継がせても相続がわからないのではないでしょうか?)固定資産税は払うために”未登記家屋所有権移転届”だけ出せばよいのでしょうか?
安易なことを考えていますが、税金についてご教授ください。
税理士の回答

未登記の建物でも贈与または相続する実物がある場合には、その固定資産税評価額を基に贈与税または相続税が課されます。登記がされていないからといって贈与税や相続税がかからないことはありません。
なお、今後の所有権者を明らかにする為にも贈与契約書または遺産分割協議書を有効な形で作成しておかれることをお勧め致します。
宜しくお願いします。
服部税理士 様
早速のご回答ありがとうございます。
追加質問で申し訳ありません。
未登記建物が最近建てたものであり、
土地の名義が半分自分のものだと仮定して、
建物を自分が建てたとした場合は、登記のみすれば
相続税は発生しないと考えてよいのでしょうか。
また、建物をだれが建てたかの証明が必要なのでしょうか。
合わせて証明が必要な場合、どのような書類・資料がいるのでしょうか。
乱文にて申し訳ありません。
ご教授ください。
宜しくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
仮に土地の所有者を相談者様とお父様、建物の所有者を相談者様と仮定しまして、ご質問の「相続税は発生しないと考えてよいのでしょうか。」とは、どなたにご相続が起こった場合を考えてのものになるでしょうか。状況が読み取れませんでしたので、再度お聞かせ頂けたら幸いです。
なお、建物を誰が建てたかの証明は、建物の建築資金を誰が負担したかで判断します。建築資金を負担してない人が所有者として登記されますと、贈与税の問題が生じますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
標記回答いただきました内容で理解致しました。
小生、父が土地を半分ずつ持っており、そこに立っている
建物が未登記建物で小生名義で登記をした場合は、
出資先が父だった場合は、贈与税が発生すると考えれば
良いのですね。
小生が登記した場合に、贈与などの申請を出さなかった場合は
国税庁より通達などが来るのでしょうか。
贈与の場合、どのタイミングでどのような書類をどこへ
出せばよろしいでしょうか?
ご教授ください。
宜しくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
お父様が資金を出されて建てた建物を相談者様の名義で登記されますと、相談者様に贈与税が課されます。
その事実を税務署が認識した場合には、登記をした時点で贈与があったものとして贈与税の申告を促してくるか、贈与税の決定処分を行ってくると思われます。
自主的に申告をする場合には、贈与のあった日の属する年の翌年2月1日から3月15日までに、お住まいの所轄税務署に、贈与税の確定申告を行います。既に期限が過ぎていても受付はしてくれますが、加算税や延滞税が発生しますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年10月10日 22時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。