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リフォームにおける相続税について(その他費用に関して)

この度11月着工で、妻である私の実家の敷地内にある店舗物件を私の夫名義でローンを組みリフォームすることとなりました。増築はありません。内装のみになる予定です。500万円くらいの費用になりますので夫から私の父親へ贈与税が発生することと思います。リフォーム前の建物の価値は110万円程度なので買い取るなり、贈与してもらうなりを考えたのですが、すでに現在の登記(父親名義の不動産登記のママ)でローンが通っていること、また店舗物件は2階建てでこの度は1階部分のみを住居用とし、2階部分には詳細は省きますが家賃を数年滞納している入居者がいるため、その債権も相続という形になってしまうとこちらに莫大な贈与税がかかることもあり、このまま私の夫から父へのリフォーム金額の贈与ということで家族の中では話がまとまっています。基礎控除等を考慮すると43万円程度の贈与税を支払う事になるかと思うのですが何か法律上問題や間違いはございますでしょうか?
また父親には少額ですが他に不動産収入、年金収入があるため毎年確定申告をしています。この度贈与税がかかるとすれば、来年の確定申告で500万円の贈与があったと申告すればいいのでしょうか?
また、ここで質問することではないかもしれませんが、登記上店舗物件になっているところに住むことになるのですが、登記を住居用に変えないといけないのでしょうか?
最後に、リフォームをするにあたって増築はありませんが建物の固定資産税は変わってくるのでしょうか?それはどのようにして税務署にわかるものなのでしょうか?こちらで何か届け出をしないといけないのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが教えていただけると幸いです。

税理士の回答

お父様名義の建物をご主人がリフォームする場合には、原則としてはお父様に贈与税が課されることになります。リフォーム費用が500万円ですと、贈与の価額は500万円になります。
お父様に不動産収入等がおありであれば、ご主人からリフォーム費用を「借りる」という発想も可能です。資金の借用であればお父様に贈与税がかかることはありません。
建物の登記に関しては、居住用に変えなくても住むことについては問題ありませんが、店舗利用と住宅利用では土地の固定資産税が大きく変わってきます。住宅として利用する場合には事前に固定資産税の課税部署に確認されると良いと思います。
また、建物内部のリフォームだけで固定資産税の評価額が変わらなければ、固定資産税があがることはありません。手続きも別段必要ありません。
以上、ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2016年10月14日 14時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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