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贈与税の時効について

贈与税の時効についてお聞きしたいです。
良く6年か7年経てば時効になると聞きますが、例えば不動産取得資金の贈与をして受贈者が未申告だとします。
税務署からは何も言われず9年経過した後で、贈与者の相続が発生したとします。
その際、9年前の資金援助が分かったらどのようになりますか?
ネットでは贈与契約書が無いものは、期間もわからないので贈与税を請求されると聞いたので知りたいです。
宜しくお願いします。

税理士の回答

贈与税の時効は、贈与税の法定申告期限から6年となっています(相続税法第36条)。贈与税の法定申告期限は贈与の有った日の属する年の翌年3月15日です。
また、贈与とは民法第549条において次のように示されています。「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」
従って、9年前の資金移動が、贈与者の意思表示と受贈者の受諾があって資金が移転しているものであれば、法的には贈与が成立しており、上記の時効期間を経過していることから贈与税は課税できないということになります。
贈与には、「書面による贈与」と「書面によらない贈与」がありますので、贈与契約書がなければ贈与が成り立たないわけではありません。口約束でも両者の合意があれば贈与は成立します。実務上は、実際に両者の認識がどうであったのか、事実認定の問題になると思います。
以上、ご参考になれば幸いです。

ご返答ありがとうございます。
受贈者が住宅ローン控除申請を行っていたとしても同じでしょうか?
住宅ローン控除申請の際、不動産取得費を工事請負契約書を元に計算すると思うのですが、そうなると実際のローン以外は受贈者が現金で払っているとの認識になると思うのです。
そうなると虚偽の申請になりうる可能性があったりしますか?
またあるとしてそれでも時効は成立しますか?

ご連絡ありがとうございます。
資金贈与を受けていて、同時に住宅ローン控除を申告していたということでしょうか。
ローン控除の場合には10年以上の返済期間が必要ですので、現在も継続しているものと思われますが、ローン控除の所定の要件を満たしていればそちらは宜しいのかと思います。
贈与に関してはその資金がどのように使われたのか分かりませんが、いずれにしても9年経過していれば贈与税は時効と考えられます。
宜しくお願いします。

ご返答ありがとうございます。
良くわかりました。

すいません、良く読み返してみて気づきました。
両者の合意と仰られていましたが、それはどのように成立しますか?
新築を建てた後少しして税務署から家に訪ねていらっしゃったそうです。
その時点では贈与をしてる認識がなかったために、贈与などはありませんと答えていたら、その両者の合意は無かったと言うことになり、時効は成立しなくなりますか?
宜しくお願いします。

新築後に家を訪ねて来たのは都道府県事務所の人(不動産取得税の担当者)ではないでしょうか。税務署は通常は文書で照会しますので、自宅に訪ねて来ることは考えにくいです。
仮に税務署だったとしても、贈与はなかったということを書面で出していなければ、贈与の有無を税務署は立証できないと思いますので、こちらとしては贈与であったことを主張するしかないと考えます。
宜しくお願いします。

ありがとうございます。
そうゆうことなんですね。
理解出来ました。
ありがとうございました。

本投稿は、2016年10月15日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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