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基礎控除額以下の現金相続でも相続の申請必要

母が亡くなり、財産の相続がありました。兄弟4名で不動産と市街地再開発組合による母の土地の売却による現金約1200万円で私は現金500万円を相続しましたが、基礎控除控除額=3000万円?で、非課税の相続であると聞いて安心していたのですが、前記組合事務所から税理士による説明会の封書が届き、確認すると、準備するものとして、マイナンバーカード、前年の確定申告の控え、生命保険料控除証明書等、かなりプライバシーに関わるものだと思い、同組合事務所に電話で確認したところ、非課税の相続でも申告をしないと非課税にならないと言われ、いったい何のことかわかりません。本当にそうなのか教えて頂けないでしょうか。

税理士の回答

詳細は分かりかねますので大変恐縮ですが簡単に回答させていただきます。
法定相続人が4人であれば、基礎控除額は5400万円となります。
原則として遺産の総額等が基礎控除額を超えない場合には申告・納税は不要ですが、遺産の総額等が基礎控除額を超え、かつ「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の特例」等の適用を受けることで、相続税が生じない場合には申告が必要となります。
以上、宜しくお願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

基礎控除額以下の現金相続でも相続の申請必要

母が亡くなり、財産の相続がありました。兄弟4名で不動産と市街地再開発組合による母の土地の売却による現金約1200万円で私は現金500万円を相続しましたが、基礎控除控除額=3000万円?で、非課税の相続であると聞いて安心していたのですが、前記組合事務所から税理士による説明会の封書が届き、確認すると、準備するものとして、マイナンバーカード、前年の確定申告の控え、生命保険料控除証明書等、かなりプライバシーに関わるものだと思い、同組合事務所に電話で確認したところ、非課税の相続でも申告をしないと非課税にならないと言われ、いったい何のことかわかりません。本当にそうなのか教えて頂けないでしょうか。


もう回答がついていましたが、少し気になりましたので
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の中に、「市街地再開発組合による母の土地の売却」と「前記組合事務所から税理士による説明会」
と書かれています。

相続について、組合が説明会を開くことはないと思います。
また、組合が開く説明会としては、その土地の譲渡に係る所得税の申告についてとなります。
どなたの名前で最終的に譲渡されたのかわかりませんが、いずれにしても譲渡所得の申告が必要となり、これは相続の申告とは別のものとなります。

組合の場合の土地譲渡は、所得税の特別控除の対象となっていると考えられますが、この場合申告しなければ適用が受けられませんので、その説明会ではないかと考えます。

一度ご確認いただければと思います。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

すみません。あまりこのような問題は難しくて、理解できないのですが、母の相続は不動産、現金を含めたら1億余りあったと思います。私はその中の開発計画で売却された土地の現金約1200万円から500万円相続したのですが基礎控除額3000万円というのは個人(兄弟一人ひとり)についてのものなのではないのですか?つまり私の場合500万円で3000万円を超えていないので、また不動産も相続していないので、申告は必要なのでしょうか?

基礎控除額は遺産総額についてのものです。言い換えますと、「その被相続人につき5400万円」となります(「相続人1人につき」ではなく「相続人4人で5400万円」となります)。
やはり、基礎控除額を超え、「小規模宅地等の特例」の適用を受けた結果、相続税が生じないケースに該当するのではないか、と思っております。
この場合には、申告が必要となります(原則として相続人4人の連署(もしくは単独申告)による申告が必要となります)。
ご参考願います。

基礎控除額は遺産総額についてのものです。言い換えますと、「その被相続人につき5400万円」となります(「相続人1人につき」ではなく「相続人4人で5400万円」となります)。
やはり、基礎控除額を超え、「小規模宅地等の特例」の適用を受けた結果、相続税が生じないケースに該当するのではないか、と思っております。
この場合には、申告が必要となります(原則として相続人4人の連署(もしくは単独申告)による申告が必要となります)。
ご参考願います。

ありがとうございました。何となくわかりました。夜分申し訳ないです。

ご指摘いただきましたように、譲渡所得税の申告か相続税の申告かをご確認のうえ、申告期限までに諸手続きをお勧めください。以上、ご参考願います。

すみません。相続の申告です。思うのですが、この手続きにマイナンバーカード、前年の確定申告の控え、生命保険料控除証明書等プライバシーに関わるものまで必要なのでしょうか?

相続税申告、譲渡所得税の申告のいずれにおいても、マイナンバーは必要となります。
譲渡所得税の申告につき、前年の確定申告の控はおそらく参考資料として、生命保険料控除証明書(平成28年分)は、本年の確定申告書の添付資料として必要となります。
以上、ご参考願います。

やっと理解できました。ずるずると質問してすみませんでした。ありがとうございました。

あくまでメッセージ上での回答ですので、実際の運用(申告等)についてはご確認のうえ進めていただければ存じます。以上、宜しくお願い致します。

本投稿は、2016年11月26日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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