海外口座の共有名義に相続税はかかるか
親の海外口座があり、そこに新たに子供が共有名義で加わる。
その後しばらくして親が名義から抜けて子供の単独名義になる。
将来的に親が死んで、国内の資産だけでも子供が相続税の対象となった場合、この海外口座に関しても対象になるのしょうか?
そもそも共有名義に加わったり新たに単独名義になる時に贈与税はかからないのでしょうか?
投資などしてると話がややこしくなりそうなので海外口座の預金は預け入れも引き出しも何もせず蓄えているだけのものとしてください。
税理士の回答

共有名義にした時点では、贈与とみなされなくとも、
遅くとも子どもの単独名義になった時点で、
海外口座の預金の所有者が親から子に移ったとみなされ、
贈与税の対象になると思われます。
ご回答ありがとうございます。
このパターンは相続税というよりは贈与税の分野ということでしょうか?

親と子の共有名義のまま亡くなるまで蓄えたままでしたら、
亡くなった時点で、親から子へ財産が移った(相続された)とも考えられますが、
子どもの単独名義にされる場合は、
単独名義にした時点で親から子へ財産を移した(贈与された)と考えられ、贈与税の対象となります。
これがもし両親と子供計3人など2人より多い人数での名義で、それを子供1人などの単独名義にする場合、誰からどの位の比率で贈与されたことになるのでしょうか?

その共有名義の財産をもともと誰が稼いできた(もしくは相続などにより取得した)かで判断します。
共有財産が100あり、
それを稼いできたのが父70母30であれば、
その割合で贈与されたことになります。
本投稿は、2020年09月23日 23時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。