生命保険の相続税控除
被相続人が父で、相続人が母、私、弟である場合、生命保険料の控除額は500万円×3で1500万円かと思いますが、受取人が母(1000万円)、私(500万円)である場合も全額控除になりますか。弟は受取人ではないため、控除額が1000万円に縮減されることになるのでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

死亡保険金の非課税額につきましては、非課税総額1500万円を受け取った金額で按分することになりますので、ご相談のような受取り方であれば、全額が非課税の対象となります。1000万円に縮減されることはありません。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年12月08日 08時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。