相続税申告での控除について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続税申告での控除について

相続税申告での控除について

相続税申告の際、控除される項目について教えて下さい。
①実家が大阪で、喪主である兄が東京から家族4人で来たのですが、交通費は葬儀費用に計上してもいいのでしょうか?

②父から生前、息子(孫)の大学の学費として50万円を3回、計150万をもらったのですが、そのお金は生前贈与として、非課税になるんでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①相続税の計算で控除出来る葬式費用に関しては、相続税法基本通達13-4において次のように定められています。
1.葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両者の費用)
2.葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用
3.1又は2に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの
4.死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用

一般的には「葬儀に直接要した費用」が控除対象とされており、ご質問の葬儀に出席するための交通費などは葬式費用には含まれないものとされています。

②祖父母から孫(直系血族間)への教育費の贈与は、それが必要な時に必要な金額であるときは、贈与税は非課税とされています。そのため、ご質問の150万円が必要な時に必要な金額で贈与されたものであれば、贈与税は非課税になるものと考えます。

詳しく教えてくださり、ありがとうございました。

本投稿は、2020年09月28日 18時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,430
直近30日 相談数
705
直近30日 税理士回答数
1,414