雑種地の倍率評価について
名寄帳に台帳地目:雑種地、課税地目:その他雑種地となっており、比準科目という欄に宅地と書いてありました。
この土地は路線価でなく倍率評価の地域なのですが、「固定資産税評価額に乗じる倍率等」は、どれを使えばよろしいですか?
税理士の回答
詳細は分かりかねますので、ご了承いただいたうえで簡潔に回答をさせていただきます。
地目は課税時期現在の現況により判定されます。仮に現況が雑種地であると仮定させていただくと、ゴルフ場・遊園地等用地以外のものであれば、比準方式によることとなります。
一般的に宅地に状況が類似する場合には、近傍宅地の1㎡あたりの固定資産税評価額を市町村の税務課より取得し、倍率や価格補正をおこない、宅地造成費を控除し、地積を乗じて算出致します。
少々煩雑な分野なので、ご確認のもと諸手続きをお進め願います。
以上、ご参考願います。
本投稿は、2016年12月12日 09時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。