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貸家が建っている土地の評価について

私は大家業をしているものです。
高齢にさしかかってきたため、相続税の評価をと考えています。
ある一筆の土地に昭和30年頃から40年頃にかけて貸家を4軒立ててあります。
税務署に聞いたところ、土地が一筆でも貸家の利用区分ごとに土地を分けて評価してくださいとの回答でした。
しかし、大分昔の話なので建築時の図面なども手元になく正確な境界区分が難しいのが実状です。
この場合に、正確な貸家ごとの境界を調べるためにはどうしたらいいのでしょうか?

建築確認を行う役所などに問い合わせるのか、それとも、測量士さんに頼むのか、他に方法があるのか、教えてください。

税理士の回答

将来的に4棟の貸家の敷地を分筆するのであれば、測量士さんにお願いしておくのも良いかもしれませんが、その予定もなく測量士さんに正確な図面の作成依頼をするのは費用が生じて勿体ないと思われます。
建物建築当時の書類(建築確認申請書等)に敷地として申請している図面が無いかを確認し、それらも見当たらない場合には、相続申告の実務においては、我々税理士がメジャーで図って、土地全体の図面に手書きで各々の敷地図面を記入して評価をしております。
貸家が建っている場所が合理的に区分されて間口・奥行の長さが確定していれば、多少のズレが生じても、税務署は少額不追求の精神で問題とはいたしません。
以上、ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2016年12月12日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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