経緯が複雑なのですが相続税・贈与税の必要性を教えていただきたいです。
以下のケースで、納税の必要性をご教示いただきたいです。宜しくお願い
致します。
(経緯)
2007/6月~ 父方伯母が、実弟である私の父の長女(※)名義で株式を購入。
2010/2/14 伯母逝去
2011/1/29 私の父逝去
2012/2/24 伯母の相続調停完了
(私の母、兄、私、長女(※)) vs (父方の伯父さん家族)
①相続(現金) 370万円 ➡ 2012年に、母、長男、次男、
長女(※)で分配済。
②相続(株式) 評価額 840万円 ➡ 長女(※)の株式口座
にて保有継続されていた。
2016/12/16 長女(※)が株式売却 売却額 1,060万円
➡ 今後、母、長男、次男、長女(※)で分配しようとしている。
以上のケースで、納税の必要性を教示いただきたいです。
・年月も経っているので、伯母からの相続による税の納付は不要に見えます。
(但し、相続額が確定した相続調停からは、5年未満です)
・2016/12の、長女(※)から母、長男、次男への分配が、贈与になるよう
にも見えます。
(但し、贈与の基礎控除が適用できるので、2016年中は母、長男、次男
へ100万円以下で振込みする分には課税なしにも見えます)
・2016/12の株式売却により、長女(※)口座上の損益はマイナスですが、
伯母の相続調停完了から見ると、利益を出していますので納税が必要
にも見えます。
税理士の回答

長女(※)に当たる方は相談者様のお姉さまで宜しいでしょうか。文章の表現上、そのように理解して回答しますのでご了承ください。
まず、2007年6月に伯母様がお姉さまの名義で株式を購入されたときに、お姉さまへ贈与されたものなのか、あるいは名義借りだったのかによって考え方が異なってきます。
この株式の購入時点で伯母様からお姉さまに対して贈与が成立しているものであれば、この株式はお姉さまの固有の財産となりますので、叔母様の相続には影響が生じません。
一方、お姉さまの名義で購入したのは単に名義を借りただけであれば、実質の所有者は伯母様になりますので伯母様の遺産となり、相続人全員で遺産分割をする対象財産となります。
伯母様の相続調停が完了とのことですが、お姉さま名義の株式は伯母様の遺産とは判断されなかったということなのでしょうか。(その点が読み取れませんでした。)
仮に贈与が成立しているとした場合には、すでに贈与税の時効(申告期限から6年)が成立していますので税の問題は生じません。
贈与が成立していない場合には叔母様の遺産となりますが、その遺産に関する相続税の時効(申告期限から5年)も成立していますので、税の問題は生じないと思われます。
お姉さまの株式売却代金を皆さんに分配した場合には、贈与税が課されます。各人がその年中に贈与によって取得した財産の合計額が110万円を超える場合には、贈与税が発生いたしますのでご留意ください。
以上、宜しくお願いします。
きわめて迅速にご回答いただきまして、ありがとうございます。余りにも早くて正直驚いております。
>2007年6月に伯母様がお姉さまの名義で株式を購入されたときに、お姉さまへ贈与されたものなのか、
>あるいは名義借りだったのかによって考え方が異なってきます。
名義借りです。
>お姉さま名義の株式は伯母様の遺産とは判断されなかったということなのでしょうか。
>(その点が読み取れませんでした。)
2012/2/24には伯母の遺産として調停しました。
>贈与が成立していない場合には叔母様の遺産となりますが、その遺産に関する相続税の時効
>(申告期限から5年)も成立していますので、税の問題は生じないと思われます。
遺産相続の対象やその量が確定したのは、2012/2/24の調停ですが、そこを起点にすると時効期限
の5年は経過していない(4年10ケ月経過)ことになってしまいます。
ただ、相続の起点を伯母の逝去時点に遡るとすると、相続人はその時に生存していた父になって
しまい、私たちへは父からの相続と位置付けられる(ただ父の逝去からは5年以上経過しております)
と見ることもできそうです。
叔母からの遺産相続は、起点を伯母の逝去時期(2010/2/14)として、相続人は今存命の母、長男、
次男、長女(※)と見なして税法上は問題ないものなのでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。相続税に関する除斥期間はその相続税の法定申告期限から5年となります。そして、その法定申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月となります。
伯母様のケースで考えますと、伯母が亡くなったことを当日知ったものとしますと、相続税の法定申告期限は2010年12月14日となり、その5年後の2015年12月14日が、課税できる最後の日と考えられます。
伯母様に子供さんもご両親もいらっしゃらない場合の法定相続人は、伯母様の兄弟姉妹になります。兄弟姉妹がすでに亡くなっているときは、その兄弟姉妹の子供が代襲します。
以上、ご参考になれば幸いです。
>「誠実な対応」「迅速な対応」「正確な対応」でお応えしております。
どうもありがとうございました。
モットーに偽りなし。
すばらしい匠の仕事、感激しました。
本投稿は、2016年12月24日 20時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。