1年前の贈与について
父親が先月亡くなりました。
今、相続手続きの準備を始めています。
私は父親から1年前に、現金300万円を贈与されています。
その時は贈与税を納めました。
1年前の贈与の件は、今回の相続では関係ないですよね?
税理士の回答

生前に贈与された財産は、相続税の対象ではありません。
しかし、相続開始から3年以内の贈与は、相続税の対象になります。
そのため、今回の場合ですと1年前に贈与された現金300万円は、
相続財産の対象となります。
ただ、贈与された現金300万円に対して贈与税を支払われたかと思いますので、
今回の相続では、その時支払った贈与税の分は差し引かれます。
相続税納税義務の有無を判定する場合に、3年以内に贈与を受けた財産も含めて検討する必要があります。
参考(相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。)
また、(納税義務がある場合)相続税申告書作成上、一度贈与財産を加算し、納める相続税が差し引くという計算をすることになります。
参考(相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。
また、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されることになります。
以上、ご参考願います。宜しくお願い致します。
本投稿は、2016年12月25日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。