物納について
相続が発生して、相続税を支払うことになりました。
金額としては500万円くらいです。ただ、財産の大部分が土地や建物が大部分で、
それほど現金が多くありません。相続税を支払った後の生活が心配のため、
できれば、物納(500万円分)という形で、納税をしたいです。
そういうことは可能なのでしょうか?
税理士の回答

相続税は金銭で納付することが原則ですが、延納(分割納税)によっても金銭で納付することを困難とする理由がある場合には、その納付を困難とする金額を限度として物納が認められます。
なお、物納を認めてもらうためには、相続税の納期限までに、物納手続関係書類を添付した「物納申請書」を所轄税務署へ提出する必要があります。
詳細につきましては下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4214.htm
宜しくお願いします。

相続税を支払う場合、基本的には、現金です。
現金で支払えない場合、物納が認められています。
現金に余裕がある状態では、物納は認められていません。
本投稿は、2016年12月26日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。