相続税の配偶者控除について
相続税の配偶者控除について教えてください。
配偶者への1億6000万円までの相続は、配偶者に移す場合は相続税がかからないということをお聞きしました。今回父の死による相続について、これを利用しようかと考えています。
当方の相続ですが、およそ2億5000万円になります。
小規模宅地や生命保険控除、葬祭費等の分を減らすると、およそ2億400万円となり、配偶者+子3人の相続なので、計算すると、相続税額の合計は、
2億400万ー(3000万+600万×4)=1億5000万
(相続人で按分)
7500万円×0.3-700=2250万円
2500万円×0.15-50=325万円×3=975万円
合計 3225万円 となるかと思います。
1億6000万円までの配偶者控除を、できるだけ利用したいので、母の方に多く遺産分割する形でまとめようかと思うのですが、この場合の相続税額の計算としては、
① 相続全てを含んだ額(2億5000万円)をもとにする
② 小規模宅地や生命保険控除を抜いた額(2億400万円)をもとにする
③ 相続税の控除全てを抜いた額(1億5000万円)をもとにする
のうち、どれになるでしょうか?もし、③ですと、単純に全ての資産を母に相続という形で、相続税は0という形でまとまるのですが、①や②の際は、1億6000万円を超える遺産分割の仕方を考え、子の分は相続税を納めなくてはいけないかと思います。
税理士の回答

2番を基にします。
従って、1億6,000万円を超えた部分は相続税がかかることになります。
なお、お母様が1億6,000万円を相続することで今回の相続税は少なくなりますが、お母様が相続される1億6,000万円を、次は3人の子供さんが相続(2次相続)することになります。2次相続では相続税の基礎控除が減少し、配偶者の特例も使えなくなりますので、相続税額が多額になることが考えられます。2次相続も考慮して遺産分割を検討されることをお勧め致します。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2016年12月27日 23時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。