税理士ドットコム - [相続税]屋根の修理後に固定資産税評価額が変わっていない場合の家屋の評価額 - 照会の回答要旨のケースに屋根工事も当てはまると...
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屋根の修理後に固定資産税評価額が変わっていない場合の家屋の評価額

父は店舗用建物の貸し付けを行っており、毎年確定申告を行っておりました。
平成26年に店舗用建物の屋根の工事を450万円ほどで行い、工事代金を減価償却資産として計上して、減価償却をしておりましたが平成28年に父が他界しました。
そして、今回相続税の申告となり建物の評価について調べていたのですが、基本的には固定資産税評価額によるというところまでは調べました。
それだけを見ると建物に付いている屋根については、減価償却資産にはなっていますが、建物とは別に評価する必要がないものかと思っておりましたが国税庁HPにて以下の文章を見つけて困っています。

《増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価》
{照会要旨 所有する家屋について増改築を行いましたが、家屋の固定資産税評価額が改訂されていないため、その固定資産税評価額が増改築に係る家屋の状況を反映していません。このような家屋は、どのように評価するのでしょうか。}

上記国税庁HPでは、増改築後に固定資産税評価額が改定されていない場合は、家屋とは別にその増改築を評価するという回答となっているのですが、このケースに父の建物は当てはまるのでしょうか?

父の建物の場合、実際に屋根の工事をした後に固定資産税評価額は変わっていませんから、屋根の工事代金を財産として評価する必要がありますか?
それとも毎年1月1日の時点で金額は変わって無くとも固定資産税評価額は改定されているという扱いでよいのでしょうか?
何卒お力添えいただきたく、宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

照会の回答要旨のケースに屋根工事も当てはまると思います。
事業で減価償却されているようですが、その内容の確認も必要と思います。
見積書・請求書などで、修繕費と資本的支出に区分してその資本的支出の
部分を回答要旨に従って財産として計上します。
区分が正しいのであれば、(450万−減価償却費)×0.7で計上します。
なお、減価償却は、定額法で行います。

本投稿は、2017年01月21日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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