相続税における基礎控除について(代襲相続人の扱い、数え方について)
相続税における基礎控除について(代襲相続人の扱い、数え方について)
父が亡くなりました。配偶者である母は健在。子供は長女、長男、次男の三人。
長女はすでに亡くなり、子供が二人います。
この場合、長女の子供二人が代襲相続となり法定相続人になるかと思います。
相続性の基礎控除は
3000万円+(法定相続人×600万円)とのとこですが、今回の相続の場合、法定相続人の数はどう数えれば良いのでしょうか?
代襲相続の2人を、亡くなった姉という一人の地位を受け継ぐと考えて、二人を一人と数えて、法定相続人は全部で、4人とするのか?
あるいは、代襲相続の2人も、そのまま二人として数え、法定相続人は 5人となるのでしょうか?
税理士の回答
(詳細は分かりかねますのでご了承の上、簡潔に回答させていただきます。)
代襲相続人の数も含まれ5人となります。
ご参考願います。宜しくお願い致します。
ありごとうございました。安心しました。
(詳細は分かりかねますのでご了承の上、簡潔に回答させていただきます。)
ご返信をありがとうございました。
ご参考願います。宜しくお願い致します。
本投稿は、2017年02月03日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。