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相続時精算課税を選択した場合について

お伺いします
私は先日職を失い現在は無職です。
離職と同時に妻の扶養に入り社会保険の被扶養者となっておりますが、子供の大学学費などまとまったお金が必要な為、父親から相続時精算課税にて1000万贈与を受けようと思います。
上記の場合
① 妻の扶養はどうなりますでしょうか?健康保険、年金など
② 1000万受贈した翌年に相続時精算課税を選択した事を申告する
③ 2500万までは課税されないと調べましたが、その他何か税金の支払いは
  発生しますか?

          よろしくおねがいいたします

税理士の回答

 ➀ですが、贈与は所得とは違うので、扶養や健康保険などと連動することはありません。
 次に➁は相談者様の記載のとおりで、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告が必要となります。
 相続時精算課税は期限後が認められないため、申告期限までに確実に申告をしてください。
 最後に➂ですが、その他の税金はかかりません。
 ただし、父親が亡くなったときに相続時精算課税で贈与を受けた金額を加えて相続税の申告が必要となりますので、ご注意ください。
 ただ、相続税の基礎控除額未満でしたら相続税はかかりません。

事実関係がよく分からないのですが、離婚すると夫や妻の関係は終了します。妻の扶養という表現自体が矛盾しています。

あなたは、子どもで、母親のことを妻と表現しているのでしょうか?親が離婚しても、親と子の関係は続きますから。
そして、子供の大学学費などというのは、あなたの子ども、母親から見ると孫なのでしょうか?

それを前提に回答すると
① 妻すなわち母親の扶養は、社会保険については母親が生活費を負担していれば、相続時精算課税は関係ありません。そのまま扶養です。
年金は、そもそも扶養という概念はありません。
前提と異なりますが、第三号被保険者は、離婚すると配偶者の地位はないので、該当しなくなります。

② No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm
の規定の要件に該当していれば、そもそも、非課税で受け取れます。
この場合、実際の教育費の対象となる者を受取人にする必要があります。
この規定に該当しなければ相続時精算課税を、選択してください。
原則として、翌年3月15日までに手続きする必要があります。

③ 相続時精算課税は、将来、相続により取得したものとみなして、相続税がかかるというスキームです。税金が免除されるのではなく、相続時に相続税を支払うのです。ただし、相続税の基礎控除以下の財産ならば、結果的に非課税になります。

本投稿は、2021年04月01日 07時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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