海外から送金した場合の相続税について
はじめまして。
現在、インドネシアに赴任しており、給与は米ドルで支給されています。
余った米ドルを、日本に残した妻の妻名義の口座(ソニー銀行)に米ドルのまま送金していますが、
この様な場合、夫婦間でも相続税がかかるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
こんにちは。
インドネシアに海外勤務しておられるのですね。
相続税は死亡した際にかかるものですので、贈与税のことをお尋ねなのだと思いますが、
夫婦間など親族は、相互扶助義務があり、例えば、世帯主である夫が、働いて給料をもらい、配偶者や子女の生活費を負担しても、それは相互扶助義務を行っているだけであり、直ちに贈与とはなりません。
相互扶助義務を超えた金額を、移転したような場合には、親族間であっても贈与税が課されます。贈与税は、年間110万円という非課税額があり、それを超える場合に贈与税が課されることとなります。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
早速ご回答ありがとうございます。
相互扶助義務は初めて知りました。
ただ、非課税額を既にオーバーして送金していますが、
自己申告する必要があるのでしょうか?
現状、税務署からの督促はありません。
マイナンバーなどの関係もあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
こんにちは。
海外勤務中に、現地の給料等から、現地費用を控除して、日本に送金したということだとりかいしているのですが、それは、奥様に贈与の意図で行ったのではないですよね?
単に、余剰の額を家計に入れる、という意味で、たまたま、送金先が、奥様が生活費を出し入れしている口座だということなのではありませんか?
夫婦は財産は共有しますので、夫婦間の資金の異動が、すべて贈与と認定されるわけではありません。お金に関しては、いずれかの名義の銀行口座において、管理されざるをえないものですので。
仮に相互扶助義務の履行でなく、
財産の移転を目的に、奥様にお金で贈与したのであれば、非課税限度を超えた額は、毎年ごとに贈与税の申告納税が必要です。
贈与税については、事前に税務署から連絡はありません。自分で申告して納税する形になります。
マイナンバーは申告書に記載を求められるもので、贈与税そのものの課税や計算には影響しません。日本に住所がない非居住者に対しては、マイナンバーは付与されません。
あと、海外から、1回100万円以上の送金があった場合には、税務署に調書が出されますので、おって照会文書などで、事情について問い合わせがあります。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年02月21日 19時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。