還付加算金
相次ぎ相続控除の適用し忘れによる還付金の更正の請求の場合ですが還付された場合は還付加算金は発生するのでしょうか?
何卒宜しくお願いします。
税理士の回答
「相次相続控除」ですね。
当初納付した国税が更正の請求に基づく減額更正により過納となった場合におけるその過納金については、更正の請求があった日の翌日から起算して3か月を経過する日と減額更正があった日の翌日から起算して1か月を経過する日とのいずれか早い日から還付加算金が加算されます。
一般的には、税務署は更正の請求があれば3か月以内に処理しますので還付加算金は発生しません。
ご回答ありがとうございます。
ご訂正ありがとうございます「相次相続控除」です。
勉強不足で申し訳ございませんが再度確認させて頂きたいのですが
現状としては2年前の相次相続の錯誤による更生の請求を昨日したのですが還付金があった場合還付加算金は発生するのでしょうか?
何卒宜しくお願いします。
還付加算金とは、当初の納付日から還付される日までの期間の利息が加算されるわけではありません。
先の回答のとおり、一般的には更正の請求から3か月以内に処理されますので還付加算金は発生しません。
私側の錯誤でも還付金を受け取る場合に還付加算金が発生すると誤解していたみたいです。
国側の錯誤や遅延で還付加算金は発生すると言うことなのですね。
非常に勉強になりました。ありがとうございます。
税務署では、この還付加算金がかからないよう3か月を意識して、更正の請求を処理しています。
本投稿は、2021年06月15日 22時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。