親が相続税滞納状態で死亡した場合に子が支払う相続税について
祖母の遺産相続に関する相続税を滞納した状態で親が死亡した時の税金について教えていただきたいです。
2年ほど前に祖母が他界し、母親が相続を行いました。
そして最近1週間ほど前に母が亡くなったのですが、
母が祖母から相続したお金について相続税を滞納していることが母の死亡後に発覚しました。
※父も私も母の生前にそのような話は聞いておりませんでした。
この場合、私(子)が相続を行うとなると以下の支払い義務が発生する認識でいます。
(1)祖母から母への相続における相続税
(2)母が滞納していたペナルティ分の税金
(3)母から私への相続における相続税
このうち、(3)については母から相続するお金から税金分が引かれるものだと理解しています。
(1)(2)についてどのように税金を支払う必要があるかを知りたいです。
以下のどちらかとなると考えているのですが、どちらになるのでしょうか。
(a)祖母から母に相続するお金から税金分が引かれる
(b)私(子)の手元にあるお金から(1)(2)分を支払わなければならない
どちらでもない場合、ご指摘いただければ幸いです。
税理士の回答

お母様の相続人は、お父様とご相談者様のお2人であるものとして回答いたします。
段階的に考えましょう。
○ お母様が納めなかったお祖母様に係る相続税・附帯税
→お母様の債務
→お母様の財産から債務控除可(延滞税はお母様相続発生日分まで)
→お父様とご相談者様で支払わなければならない
○ お母様に係る相続税
→お父様とご相談者様で申告納税
→お祖母様の相続から10年以内にお母様の相続が発生しているため、相次相続控除の適用あり
したがって、お母様がお亡くなりになった時点で、相続人は、お母様の財産と債務を承継しますので、(b)の考え方になります。
ただし、ご相談者様のみでなく、他のお母様の相続人もお母様の納税義務を承継しています。
実際に誰がどのような割合で負担するかは、相続人間でお決めください。
国税庁HP: 相次相続控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4168.htm
ご丁寧にありがとうございました。
非常に参考になりました。税理士に相談し、上手く手続きを済ませていこうと思います。

お役に立てて何よりです。
また相続税のことでご不明点等がありましたら、お気軽にご質問ください。
本投稿は、2021年08月11日 00時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。