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基礎控除額以内でも、相続税の申告をした方がいいでしょうか?

親戚が亡くなり、相続を受けることになりました。
相続に関して無頓着な方でしたので相続する資産を見せてもらったところ、基礎控除額内で収まりそうです。
ただ本当に全ての資産を把握していたわけではなさそうで、後から資産が出てくる可能性がゼロではなさそうです。その場合基礎控除額内で収まるかがわかりません。

万が一基礎控除額を超える資産が出てきた場合に備えて、申告せずに延滞税のペナルティですとペナルティの額が大きいのでせめて過少申告加算税になるように、基礎控除額内でも相続税の申告をしておくということは可能なのでしょうか。

税理士の回答

財産総額が基礎控除額以下のため相続税の申告をしなかった場合において、後日、新たな相続財産が判明したことにより相続税額が発生するときには、無申告加算税が賦課されることになります。そのため、基礎控除額ぎりぎりの場合には、それを回避するために相続税の申告書を提出しておくことは、実務ではよくあるケースになります。納税額ゼロでも申告書の提出は可能です。
宜しくお願いします。

ありがとうございます。
基礎控除額ぎりぎりの場合には申告しておくこと、大変参考になりました。
実務ではよくあるのですね。

本投稿は、2017年04月07日 07時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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