誤って納付した相続税について
申告書を自身で作成して提出、納付したのですが、母がすべて相続する
という内容でしたが、父から2年前に私が30万円贈与を受けていました。
(通帳に出金記録と私の名前がメモされていた)
相続税のフリーソフトで私が生前贈与を受けた金額も入力したところ、私の納める税金が1万1000円と出たため、銀行で納付し、申告書も提出しました。
後から本等で調べると、今回は母がすべて相続したため、遺産を相続しない私は対象外と分かり、誤って納めてしまったことになります。
この場合、税務署から、誤っていますので返金する旨の通知は来ますでしょうか。金額が少ないため、修正?申告も面倒なので、こちらから税務署へ連絡する予定はありません。
税理士の回答
返金を受ける場合には、税務署に還付手続きをする必要があります。自動的に返金はされません。手続きをするよう連絡があるかもしれませんが、少額等のため連絡がないことも考えられます。
本投稿は、2021年11月24日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。