死亡時退職金が与える株価への影響について
当方、区分としては大会社となり100%類似業種が採用されます。
死亡時退職金を1億円出したとしても、相続税の計算対象となる株価は前事業年度の株価であるため、株価引き下げ効果はないのでしょうか?
税理士の回答
お考えのとおりです。
死亡退職金の計上で株式の評価額に影響するのは、純資産方式による場合であり、類似業種比準方式による場合には評価額に影響しません。
類似業種方式を構成する要素に純資産の金額も含まれると思いますが、こちらについてはなぜ影響受けないのですか?
類似業種比準方式は相続開始の直前期末の決算数値を使いますが、その後に発生する死亡退職金は相続開始後に到来する決算数値に反映されることによるものです。つまりは、純資産方式における純資産と類似業種比準方式における純資産とは、意義も時点も異なっているということです。
本投稿は、2021年11月24日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。